アロマセラピー│精油(アロマオイル)に関する注意点
薬事法
日本では精油は雑貨扱いとなっています。
【医薬品│医薬部外品│化粧品】を製造・販売するには製造許可が必要になります。
誤解を招くような、精油の効果・効能の表現や、精油をブレンドし化粧品として販売することは、薬事法による取り締まりの対象になります。
医師法
医師のみが診断・治療できる行為について、医師でないものが症状や診断をするのは違法行為となります。
あはき法
医療類似行為を行うには、国の定めた資格が必要です。
資格を持つ者のみ【マッサージ】と表現できます。
(あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師)
アロマセラピーでは、【トリートメント】と表現し、美容や健康を目的とした行為として認識する必要があります。
参考文献
最新! アロマセラピーのすべてがわかる本
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