アロマセラピー│精油(アロマオイル)に関する法律

法律

アロマセラピー│精油(アロマオイル)に関する注意点

薬事法

日本では精油は雑貨扱いとなっています。

【医薬品│医薬部外品│化粧品】を製造・販売するには製造許可が必要になります。

誤解を招くような、精油の効果・効能の表現や、精油をブレンドし化粧品として販売することは、薬事法による取り締まりの対象になります。

 

医師法

医師のみが診断・治療できる行為について、医師でないものが症状や診断をするのは違法行為となります。

 

あはき法

医療類似行為を行うには、国の定めた資格が必要です。

資格を持つ者のみ【マッサージ】と表現できます。

(あん摩・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師)

アロマセラピーでは、【トリートメント】と表現し、美容や健康を目的とした行為として認識する必要があります。

 

参考文献

最新! アロマセラピーのすべてがわかる本

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